◆はじめに
2022年10月~”産後パパ育休(出生時育児休業)”という制度が始まり、男性が育児休業を取りやすい仕組みになりました。
今回は、”産後パパ育休って何?”、普通の育休と何がちがうの?”、”休んだ間の収入はどうなる?”など解説していきたいと思います!
↓育児休業・産休ほか、育児に関わる制度まとめはこちらの記事をご覧ください!↓
◆産後パパ育休(出生時育児休業)って?
”出生時育児休業”は通称”産後パパ育休”と呼ばれ、文字通り、配偶者の出産後、男性が取得できる育児休業として新設された制度です。通常の育児休業とは別で取得できる、新たな”男性限定の育児休業制度”となります。
◆取得できる人は?取得できる日数は?
・取得できる人:お子さんが生まれた男性
・取得できる時期と日数:お子さんの出生後8週間以内に4週間(28日)まで
◆普通の育休との違いは?
通常の育児休業と産後パパ育休(出生時育児休業)の大きな違いは、①男性限定である、②取得時期が産後8週間までに4週間(28日)以内と短い、③一定の条件を満たしていれば、休業中の就業が可能、という3点です。
この”産後パパ育休”は、男性の育児休業取得率を上げるために新たに作られた制度です。男性の中には、”人員不足で、自分の業務をすべて他の人に引継ぐことはできない”、”プロジェクトに関わっているため、チーム会議だけは出席したい”、という方もいると思います。そんな男性労働者の方が育休を取得しやすくするために、一定の条件のもと、休業中でも業務ができる、という産後パパ育休が生まれたんですね。
※勤務先によっては、休業中の就業を認めていない場合もあります。詳細は勤務先の人事・総務部門ご確認ください。
↓通常の育休と産後パパ育休(出生時育児休業)との違いまとめ↓
◆休んでいる間の収入はどうなる?
取得しやすくなったとはいえ、休業中の収入はどうなるのか気になりますよね。通常の育休同様に休業中の給付金は支給されるのか?という点を解説していきます。
↓通常の育休制度全般については下記の記事をご覧ください↓
産後パパ育休(出生時育児休業)で休業した場合、雇用保険から”出生時育児休業給付金”が支給されます。支給条件や支給額が少しややこしいので、下記で解説していきますね。
≪支給条件≫(下記をすべて満たした場合に支給されます)
①産後パパ育休(出生時育児休業)を取得している
②雇用保険に加入している
③過去2年間に、”11日以上(または80時間以上)賃金が払われている月”が12カ月以上ある
④(28日休業取得の場合、)休業中の就業日数が10日以下(または80時間以下)である ※休業取得日数が28日未満の場合は、就業日数も比例して短くする必要があります
④に記載の通り、休業日数に対して就業日数が一定の比率を超えてしまうと給付金が支給されなくなります。
例)28日間休業の場合…就業日数10日まで
14日間休業の場合…就業日数 5日まで(10日×14日÷28日=5日)
≪支給額・支給期間≫
休業前の賃金の67%×休業日数分(最大28日)
ただし、休業中に就業する場合は、支払われた賃金額により下表の通り支給額が変わってきます。
出典:厚生労働省リーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf
つまり、休業しても給付金によってある程度の所得が補償されるけれども、休業中の就業日数や支払われた賃金額に応じて給付金が減額されたり、もらえなかったりする場合もある、ということになりますね。
◆取得したい場合はどうすればいい?
収入も補償されることがわかったし、”じゃあ取得してみようかな?と思った方”、”もう少し詳しい話を聞いて検討したい”、という方もいるかと思います。
実際に産後パパ育休(出生時育児休業)を取得するにあたっては、勤務先に取得する旨を申出し、手続きをする必要があります。勤務先に提出書類等を求められた場合は、各勤務先の提出期限に間に合うよう、案内に沿って対応しましょう。勤務先により申出期限は異なりますが、遅くとも休業したい日の1か月前には会社に申し出るのがベターです。
また、配偶者の妊娠・出産を勤務先に申し出ると、勤務先から出産・育児に関する制度説明や案内が受けられます。(改正育児・介護休業法により事業主の義務となっていますので、必ず制度に関する案内や説明を受けることができます。)上述の通り、勤務先によっては休業中の就業を認めていない場合や、制度内容が異なる場合もありますので、一度勤務先の人事・総務部門に確認してみることをおすすめします。
◆最後に
”育休取得したい!”と思っても、”業務引継や職場の人員不足、得意先やプロジェクトのことも考えると、なかなか取得しづらい…”。という男性も多いですよね。今回の産後パパ育休は、休業中に就業ができる点で、以前よりフレキシブルに育休取得を考える一助になっているのではと思います。
この機会に、育休取得や育児・家事分担など、パートナーの方と相談してみるのも良いですね。皆さんが家庭と仕事の両方で満足のいく選択ができるよう、願っています!
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