育休(育業)って?産休とは別?パパもとれる?もらえるお金は?
◆はじめに
近頃、育休促進のための広告やニュースを目にする機会が増えましたよね。育休=”休み”という概念を取り除くため、”育業”という言葉が推進されたり、国や都道府県でも取得促進に力を入れています。
今回は、”育休”はよく聞くけど、私もとれるの?”、”男性も取れるの?”、”産休や産後パパ育休とは別の制度?”など、皆さんのいろいろな疑問にお答えしていきます!
育休以外にも、妊娠・出産でパパ・ママが利用できる制度やもらえるお金について別の記事にわかりやすくまとめていますので、そちらも是非ご覧ください☆
↓まとめ記事はこちら↓
◆育休ってどんな制度?
育休の正式名称は”育児休業”です。※最近は”育業”という言葉が推進されていますが、”育児・介護休業法”の表記に則り”育児休業(育休)”の呼称で統一させていただきます。
育児休業が取得できるのは、原則、”1歳に満たない子を養育する男女の労働者”です。男性・女性に関わらず取得でき、かつ、夫婦同時でも取得できる制度になります。
◆正社員でなくても取得できる?
正社員でなく契約社員やパートタイマー等であっても、育児休業を取得することができます。ただし、有期(期間の定めあり)で雇用されている場合は、子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかな場合は取得できない場合があります。※勤務先の定めにより異なりますので、気になる場合は勤務先の制度を確認してみてくださいね。
◆どのくらいの期間休める?
原則として、子が生まれた日~子の1歳の誕生日の前日までのうち、労働者が申し出た期間休めます。なお、下記の条件を満たせば最長2歳まで延長が可能です。
≪期間延長できる条件≫※2段階に分けて延長の申出が必要です。
①子の1歳の誕生日の前日時点で、
・夫婦のどちらかが育児休業をしている。かつ、
・保育園に入園できないなど、1歳を超えても休業が必要である。
⇒1歳半まで延長できます。
②子の1歳半の誕生日の前日時点で、
・夫婦のどちらかが育児休業をしている。かつ、
・保育園に入園できないなど、1歳半を超えても休業が必要である。
⇒2歳まで延長できます。
◆育休中の収入は?お金はもらえる?
勤務先により、育休中に給与が出る場合と出ない場合があります。給与が出ない場合や一定以上減少してしまう場合は、雇用保険から”育児休業給付金”が支給されます。
≪支給額≫
休業前の賃金の67%(育児休業開始~181日目以降は50%)
≪支給される期間≫
育児休業期間中
※育児休業中に働いたり給与が出たりして一定以下に賃金が下がらない場合、給付金の支給対象外になる場合があります。
◆最後に
育休の制度概要や対象者、もらえるお金について解説しました。少しでも皆さんの関心につながり、育休の取りやすい環境・周囲の方の理解につながったらと思います。
なお、今回の解説は”改正育児・介護休業法”に基づいた内容となりますので、勤務先で法律を上回った制度がある場合は受けられる処遇が異なる場合があります。詳しくは、勤務先の人事部や総務担当者に聞いてみてくださいね。
2022年10月~は”産後パパ育休”という”男性特化型の育休”も誕生しています。そちらも近々解説予定ですので、少々お待ちください!
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