会社員ぱぴ子の日常~出産・育児とお金と趣味~

現在産休・育休中の人事部員です*丁寧な暮らしがしたい*妊娠・出産・制度・趣味など日々の暮らしを綴っていきます*

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産休って?本当に休める?取らないとダメ?お金はどうなる?

 


◆はじめに

皆さんは”産休”という言葉を聞いたことはありますか?

”実際周りに産休を取っている方がいる!”、”自分もとりたいと思っている!”という方も、”自分には関係ないし…”、”人員が少ないけど、取らせてあげないとだめなの?”というお考えの方もいると思います。

今回は、”産休”が実際どんな制度なのか?取らないといけないものなのか?休んでいる間のお金はどうなるのか?などなど、”産休”について解説していきたいと思います!

また、パパ・ママの使える出産・育児制度ともらえるお金について、わかりやすく別の記事で図にまとめています。ほかの制度概要も知りたいという方は、是非そちらもご覧ください☆

↓パパ・ママの使える出産・育児制度ともらえるお金まとめ はこちら↓

takochan.hatenadiary.com

 

◆”産休”って?誰が使える制度?

”産休”は、省略せずに言うと”産前産後休業”といいます。産前休業+産後休業をまとめて”産休”と呼びますので、出産前・出産後の一定期間お休みできる制度ということになります。

これは労働基準法に定められており、妊娠・出産する人が休める制度です。労働者であり、妊娠・出産する人、つまり、働いている”女性”が利用できる制度ということですね。育休とは異なり、妊娠・出産をしない男性は利用できない制度ということになります。

 

◆休める期間はどのくらい?

産休=産前休業+産後休業というお話をしました。では、実際にどのくらいお休みできるのでしょうか?

・産前休業…出産予定日以前の6週間以内(双子以上の場合は14週間以内)

・産後休業…出産日後の8週間以内 ※出産予定日が遅れた場合はその期間も産前休業になります(産前休業が長くなります)

 

◆絶対に休まなければいけないの?

産休について、利用できる人、休める期間をお話してきました。でも、”本当に休ませてもらえるのかな…?”と不安に思う方や、反対に”ぎりぎりまで仕事をしていたいけど、絶対に休まないといけないの?”という方もいるかもしれませんよね。

結論から言うと、法律上、産休中には、”絶対に休まなければいけない期間”と”休まなくてもよい期間”があります。具体的には、下記の図の通りです。

つまり、産休のうち、”出産後6週間以内”必ず休まなければならない期間、それ以外は本人の意思により休むかどうかを決められる期間ということになります。

 

◆産休中の収入は?もらえるお金はある?

産休でお休みできる期間のお話をしましたが、その間の収入がどうなるか、気になる方もいらっしゃいますよね。産休中にもらえるお金としては、”出産手当金”が挙げられます。

出産手当金は、健康保険の被保険者が出産のために仕事を休み、かつ、その間、給与を受けられないときにもらえる所得補償です。つまり、配偶者の扶養内で働いている場合や、健康保険に加入していない雇用形態の方などは支給を受けられません。また、産休中に勤務先から給与が支給される場合も支給を受けられないことになります。

 

◆もらえる金額とタイミング

給与の約3分の2の金額が、産前産後休業期間分支給されます。

支払われるタイミングは加入している健康保険組合により異なるようですが、産後休業が終わった直後~数か月後という方が多いようです。産前産後休業期間が確定してから一括で支払われることが多いようですので、産休を取ってすぐに受け取れるわけではない点に注意が必要ですね。

 

◆支給期間の詳細は?出産予定日よりも早く・遅く生まれた場合はどうなる?

出産手当金の支給期間について、もう少し詳細を見ていきましょう。

出産手当金は、産休中、つまり、出産日以前の6週間(双子以上の場合は14週間)+出産日後8週間支給されます。また、出産予定日が遅れた場合はその期間分のお金ももらえます(もらえるお金が多くなります)。

例1:出産日が予定日より遅れたとき

例2:出産日が予定日より早まったとき

 

≪注意点≫

もし勤務先の就業規則などで法律の定めを上回る制度(例:産前”7”週間は必ず休まなければならない、等)がある場合は、上記の内容と異なる処遇になる場合もあります。気になる方は、勤務先の人事部や総務担当の方に聞いてみてくださいね。

 

◆最後に~産休取得にお悩みの方~

産休で休むかどうかはあくまで妊娠・出産する女性本人が決めることですので、会社からの”休まないで”という指示や圧力は認められません。

とはいっても、”会社からの圧力でどうしても休みづらい…”、”産休を取りたいと言ったら、契約更新しないといわれた…”などお悩みの方もいるかもしれませんよね。そんな時は、一人で悩まず、各都道府県の労働局に相談窓口に相談してみてください。

産休を取得するかどうかは、ママとお子さんを守るために大事な決断ですから、後悔のない選択をしてくださいね。

↓東京労働局の相談窓口はこちら↓

03:産休・育休 | 東京労働局 (mhlw.go.jp)

<ご相談・問い合わせ> 東京労働局 雇用環境・均等部 指導課  03(3512)1611

 

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