会社員ぱぴ子の日常~出産・育児とお金と趣味~

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【人事】有給休暇中に危険行動をし得る従業員。会社は取得を拒否できる?

 

 

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◆はじめに

皆さんは、有給休暇を取ったら何をしたい

ですか?

旅行や読書など趣味の時間に充てたり、

普段の疲れをとるために朝寝坊をしたり、

使い方は十人十色ですよね。

 

そんな中、人によっては有給休暇を使って、

乱闘騒ぎになりうるような熱狂的なお祭り

に出場する!”

毎年けが人が続出するような、激しめの

アーティストのライブに参加したい!”

という方もいらっしゃると思います。

 

それをたまたま会社が事前に知った時、

危険だから”、

会社の評判を傷つける可能性があるから

という理由で、従業員の有休取得を拒否

できるのでしょうか?

 

◆会社が有休の取得を拒否できる場合

会社が有給休暇の取得を拒否できるのは、

従業員が有給休暇を取ることで、事業の

正常な運営を妨げてしまう場合のみです。

 

例えば、従業員10人の会社で、同じ日に

10人全員が”有給休暇を取得したい!”と

言ってきた場合、全員に休まれてしまうと

仕事が回らなくなってしまいますよね。

 

こういった場合には、

”明日じゃなくて〇日に変更してくれない?”

と求める”時季変更権”が会社には認められ

ています。

 

◆理由によって有休取得を拒否できる?

結論から言うと、有給休暇の取得理由に

よって、会社が有給休暇の取得を拒否する

ことはできません

 

会社が有休の取得についてNOと言えるのは、

基本的に上記の”時季変更権”を行使する場合

のみです。

 

そのため、今回のケースのように、

危険だから”、

会社の評判を傷つける可能性があるから

という理由では、有休の取得は拒否できない

ことになります。

 

◆危険行動自体を制限できる場合もある

今回のケースでは、有給休暇の取得拒否は

難しいです。ただし、

”危険行動”や”会社に悪影響のある行動”自体を

就業規則で制限するという方法もあります。

 

例えば、懲戒処分の事由に

”会社の名誉や評判を傷つけた場合”と記載

しておけば、”あなたの行動で会社の評判に

悪影響が及んだ場合は懲戒処分になるよ、

だからそういった行動はしないでね”、

という牽制ができますよね。

 

ただし上記は”実際に悪影響を及ぼした場合

であって、悪影響を及ぼす”可能性がある

だけでは懲戒処分の対象にはなりませんので

注意が必要です。

 

◆最後に

有給休暇の取得は労働者の権利であり、

取得する理由も労働者の自由です。

 

ですが、できれば有休をとってもらう

会社側も気持ちよく休暇を与えられるよう、

工夫ができるといいですね。

 

長くなりましたが、最後まで読んでくださり

ありがとうございました!

 

それでは皆さん、明日もほどほどに

頑張りましょう~

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