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◆はじめに
皆さんは、有給休暇を取ったら何をしたい
ですか?
旅行や読書など趣味の時間に充てたり、
普段の疲れをとるために朝寝坊をしたり、
使い方は十人十色ですよね。
そんな中、人によっては有給休暇を使って、
”乱闘騒ぎになりうるような熱狂的なお祭り
に出場する!”
”毎年けが人が続出するような、激しめの
アーティストのライブに参加したい!”
という方もいらっしゃると思います。
それをたまたま会社が事前に知った時、
”危険だから”、
”会社の評判を傷つける可能性があるから”
という理由で、従業員の有休取得を拒否
できるのでしょうか?
◆会社が有休の取得を拒否できる場合
会社が有給休暇の取得を拒否できるのは、
従業員が有給休暇を取ることで、事業の
正常な運営を妨げてしまう場合のみです。
例えば、従業員10人の会社で、同じ日に
10人全員が”有給休暇を取得したい!”と
言ってきた場合、全員に休まれてしまうと
仕事が回らなくなってしまいますよね。
こういった場合には、
”明日じゃなくて〇日に変更してくれない?”
と求める”時季変更権”が会社には認められ
ています。
◆理由によって有休取得を拒否できる?
結論から言うと、有給休暇の取得理由に
よって、会社が有給休暇の取得を拒否する
ことはできません。
会社が有休の取得についてNOと言えるのは、
基本的に上記の”時季変更権”を行使する場合
のみです。
そのため、今回のケースのように、
”危険だから”、
”会社の評判を傷つける可能性があるから”
という理由では、有休の取得は拒否できない
ことになります。
◆危険行動自体を制限できる場合もある
今回のケースでは、有給休暇の取得拒否は
難しいです。ただし、
”危険行動”や”会社に悪影響のある行動”自体を
就業規則で制限するという方法もあります。
例えば、懲戒処分の事由に
”会社の名誉や評判を傷つけた場合”と記載
しておけば、”あなたの行動で会社の評判に
悪影響が及んだ場合は懲戒処分になるよ、
だからそういった行動はしないでね”、
という牽制ができますよね。
ただし上記は”実際に悪影響を及ぼした場合”
であって、悪影響を及ぼす”可能性がある”
だけでは懲戒処分の対象にはなりませんので
注意が必要です。
◆最後に
有給休暇の取得は労働者の権利であり、
取得する理由も労働者の自由です。
ですが、できれば有休をとってもらう
会社側も気持ちよく休暇を与えられるよう、
工夫ができるといいですね。
長くなりましたが、最後まで読んでくださり
ありがとうございました!
それでは皆さん、明日もほどほどに
頑張りましょう~
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