◆はじめに
皆さんは職場や学校にどのように通っていますか?
電車や車、バス…。中には、自転車や徒歩通勤の方もいらっしゃるかもしれませんね。
中には遠くから通っていて、バスや電車が1時間に1本しかない!という方もいるのではないでしょうか?
◆バスに乗るために毎日定時より早くあがる管理監督者
タイトルにある”バスに乗るために毎日定時より早くあがる管理監督者”のケースですが、皆さんはどう思いますでしょうか?
”定時より早く帰ったらダメじゃん!”
”バスを逃したら家に帰らないといけないなら、仕方がないかな…”
いろいろな意見がありますよね。
今回のケースでは、”管理監督者”であることが肝になります。
管理監督者は、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。
つまり、そもそも”就業時間”や”定時”という考え方がないのです。
極端なことを言えば、何時に来て何時に帰っても問題ないわけです。
◆管理監督者とは?
ここでは労働基準法でいう”管理監督者”を指しています。判断基準としては、
・労働時間の枠を超えて活動せざるを得ない、重要な職務内容を有している
・労働時間の枠を超えて活動せざるを得ない、重要な責任と権限を有している
・賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされている
上記や諸々の条件を考慮して判断されるものです。
ですので、”課長だから管理監督者だ!”というように、役職名で決まってしまうものではありません。
◆管理監督者であれば、毎日好きな時間に働けるの?
上記で、管理監督者は何時に来て何時に帰ってもいい、と書きましたが、これはあくまで”労働基準法”の観点から言うと、という意味合いです。
管理監督者は、”重要な職務内容”と”重要な責任と権限”を有しているわけですので、毎日好きな時間に来て好きな時間に帰っていたら仕事や部下管理に支障が出てしまいますよね。
ですので、労働基準法ではNGとは言えませんが、会社の規則や、管理監督者への教育という部分でこういった行動を制限することはできると思います。
◆最後に
会社を支える中核である管理監督者。
その立場を悪用するのではなく、会社や自分のためにフレキシブルな働き方ができる工夫ができるといいですね。
それでは皆さん、明日もほどほどに頑張りましょう~
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